学校細則
ピッツバーグ日本語補習授業校
学校細則
第1章 総則
第1条 規定
ピッツバーグ日本語補習授業校(以下、本校という)の管理運営にあたり、学校細則を定める。また、ピッツバーグ日本語補習授業校運営委員会(以下、運営委員会という)については、別に規則を定める。
第2条 目的
本校は、学校規約に基づき、園児・児童・生徒に対し、基幹教科の基礎的基本的知識・技能および日本の学校文化を、日本語で教えることを主たる目的とする。
第2章 学年・定員・学期及び授業日
第1条 学年
第1項 本校は、幼稚部、小学部、中学部、高等部をもって構成し、原則として学年毎に学級を編制する。ただし、人数その他の状況に応じ、学級を弾力的に編制することができる。学級定員は、小学部以上では原則20名、幼稚部では15名とする。
第2条 聴講生
本校に1学期以上当該年度に在籍し、進学等の事由によって本校を中途退学した場合、当該年度に限り、退学後も特例的に授業への参加を認める。その際には、事前に連絡が必要であり、遵守事項、安全確認手順、同意書提出の必要等、在学者と同様の扱いとなる。なお、出席に応じて、別に定める1授業日毎の授業料に回数を乗じたものを徴収する。
第3条 学期
本校の学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
学期は、次の通りとする。
前期(1学期) 4月1日から10月31日まで
後期(2学期) 11月1日から3月31日まで
第4条 授業日
授業日は日曜日とし、年間授業日は38日を基準とする。(文科省の規定では35日)
第5条 臨時休校
非常災害や異常気象などの急迫した事情がある場合には、臨時に休校あるいは授業を行わないことができる。なお、臨時休校の場合は、可能であれば代替日もしくは時間延長等の措置を行える。
第3章 入学・退学・停学・再入学・卒業
第1条 入学許可
園児・児童・生徒の入学許可は、運営委員会の権限と責任の下で行う。
第2条 入学資格
入学資格を有する者は、当該年度の4月1日現在、次の年齢に達しているものとする。
幼稚部 満4歳、小学部 満6歳、中学部 満12歳、高等部 満15歳
ただし、希望があった場合には、幼稚部年少組相当の3歳児も、運営委員会、学校長と担任講師の判断で年中組に入ることができる。ただし、この場合、年少児は翌年度も年中組を履修する。
第3条 入学手続き
本校の入学にあたっては、所定の用紙に記入のうえ運営委員会に提出するものとし、別に定める入学金を支払うものとする。再入学の場合もこれと同様とする。いかなる場合においても、入学金は返金しないものとする。
なお、月途中で入学する場合は、1授業日当たり別に定める授業料を適用することができる。
第4条 学年の決定
学年は、原則として日本での学齢に基づくが、特別の事情がある場合は運営委員会で協議し、学年を弾力的に判断することがある。なお、入学前に、校長面接および体験入学を踏まえて、発達に即した日本語での学習の可能性を調査する。
第5条 体験入学
入学前に体験入学を希望する場合には、所定の用紙に記入のうえ運営委員会へ提出するものとし、授業料を徴収しないこととする。なお、体験入学は園児・児童・生徒1人につき1回までとする。
第6条 退学
本校の退学にあたっては、所定の用紙に記入のうえ運営委員会に提出する。
退学は随時できるが、退学届を提出するまでは在学とみなす。学期開始日の当日までに退学届けの提出がない場合は、かかる学期の副教材費の全額を保護者が負担する。いかなる場合においても、入学金は返金しないものとする。授業料については、月割りで返金を行う。退学に際しては、保護者が、本校事務所、担任、クラス係へ連絡するものとする。
第7条 停学
園児・児童・生徒が、数次にわたる校長の勧告にもかかわらず生活のきまりを守ることができない等の場合は、当該保護者と協議のうえ校長が停学処分を命じることがある。
また、停学処分後も改善がみられぬ場合は、当該保護者と協議のうえ、校長が退学処分を命じることがある。
第8条 再入学
再入学の場合は、所定の用紙に記入のうえ運営委員会へ提出するものとする。
なお、校長に退学を命じられた者の再入学は、当該園児・児童・生徒および保護者が校長面接を受け、再入学を許可された場合に限り認められる。
第9条 卒業
卒業は、日本での学齢に基づき、年度末に本校に在籍する園児・児童・生徒に対して認め、卒業証書を授与する。ただし、高等部3年生については、本校高等部に1年以上在籍し、かつ現地ハイスクールを卒業または卒業認定を受けた者で、大学進学のため、または大学受験のために帰国し、本校通学継続が困難と認められる生徒については、運営委員会で協議し、現地ハイスクールの卒業をもって卒業と見なすことができる。卒業証書は卒業式で授与する。
第10条 転居届
転居その他で住所・連絡先が変更になる場合は、住所・連絡先の変更を本校事務所まですみやかに届けるものとする。
第11条 負担経費
園児・児童・生徒を本校に通学させる保護者の負担経費として、授業料、副教材費、文集代等を別途定める。なお、その他必要に応じて1家族あたりの賛助金を別に定めることが出来る。賛助金は、その都度運営委員会が検討し、決定するものとする。
第12条 その他の事由による通学停止および退学
第1項 園児・児童・生徒を本校に通学させる保護者について、下記の行為があった場合には、運営委員会決議により、当該保護者の校内への立ち入りを制限する事がある。また必要に応じ、その園児・児童・生徒の通学の停止を命じる場合もある。
- 学校のきまりに対する複数回あるいは重大な違反
- 必要な書類の提出拒否
- 学校運営活動への、正当な理由のない参加拒否
第2項 第1項に記載された行為について、当該保護者に改善が認められない場合、あるいは、その行為が悪質かつ影響が重大である場合には、その園児・児童・生徒の退学処分を命じることがある。退学の決定に際し、運営委員会は特別委員会を組織して決議する。本特別委員会には、当該保護者でも運営委員でもない委員をクラス係から選出して含める。また、原則として校長を含める。
第4章 教職員
第1条 校長
校長は、校務をつかさどり、所属職員を指導・監督する。なお、現地採用校長の採用・職務・服務・給与、その他の規定および細則については別に定める。
第2条 講師
講師は、園児・児童・生徒の教育をつかさどる。なお、講師の採用・職務・服務・給与、その他の規定および細則については別に定める。
第3条 事務員
事務員は、事務に従事する。事務員の採用・職務・服務・給与、その他の規定および細則については、別に定める。
第4条 アシスタント
幼稚部園児の合計人数が21名を超える場合は、アシスタントを採用することができる。また幼稚部園児の合計人数が28名を超える場合には、2人目のアシスタントを採用することができる。アシスタントは、講師を補助する。なお、アシスタントの採用・職務・服務・給与、その他の規定および細則については別に定める。
第5条 高等部数学専科講師
学級を設置せずに数学を専科で対応する場合は、数学専科講師を採用することができる。なお、数学専科講師の給与は、代行講師の報酬規定に準ずるものとする。
第5章 改定
第1条
この学校細則の改定には、運営委員会の承認を必要とする。
【付則】
- この学校細則は、2005年4月1日から施行する。
- 第2章第2条(聴講生)
- 1授業日毎の授業料を30ドルとする(2003年8月24日施行)
- 第2章第2条(聴講生)は、2006年4月2日一部改正し施行する。
- 第3章第5条(体験入学)は、2006年4月2日一部改正し施行する。
- 第3章第3条(入学手続き)は、2006年4月2日一部改正し施行する。
- 1授業日の授業料を30ドルとする。
- 第2章第5条(臨時休校)は、2010年2月14日一部改正し施行する。
- 第3章第2条(入学資格)は、2010年2月14日一部改正し施行する。
- 第3章第10条(負担経費)は。2010年2月14日総会承認、2010年度より施行する。
- 授業料は、校舎借用料上昇率を考慮し、毎年増額とする。
- 第3章第3条(入学手続き)は、2010年10月24日一部改正し施行する。
- 1授業日の授業料を30ドルとする。なお、1授業日の適用は1園児・児童・生徒につき1日限りとする。
- 第2章第1条第2項(幼稚部アシスタント)第3項(高等部数学専科講師)は、2011年2月27日追加し施行する。
- 第3章 第9条(卒業)は、2013年2月24日追加し、施行する。第9条(転居届)を第10条に、第10条(負担経費)を第11条に変更する。
- 第3章第3条(入学手続き)および第6条(退学)は、2015年1月4日一部改正し施行する。
- 第2章第1条第1項(学年)の15名の幼稚部定員、ならびに第2章第1条第2項(幼稚部アシスタント)の2人目以降の採用条件を2015年7月15日より施行する。
- 二学期制への移行に伴い第2章第3条(学期)を変更、また、第3章第12条(その他の事由による通学停止および退学)を追加し、2018年4月1日より施行する。