By-Laws 抄訳

1993年7月2日

最終改定2008年8月27日

-抄訳-


第1条 名称、目的及び権限

第1項 名称

本校はPittsburgh Japanese Schoolと称する。

第2項 主たる目的

日本人、アメリカ人並びにその他の国籍を有する児童・生徒に対し、日本語、歴史、数学及び日本文化を教える事を主たる目的とする。

第3項 一般的な目的と権限

設立規約に記載された目的と権限並びにペンシルバニア州1988年非利益法人法により認められる権限を有する。

第4項 特定の目的と権限

  1. 基本的な教育方針の策定。
  2. 官庁、地域団体及び便宜を提供する学校当局への広報活動。
  3. 予算の策定及び承認。
  4. 資金集め。
  5. 講師の給与及び各種手当ての設定。
  6. 学校施設の監理。

第2条 事務所と会計年度

第1項 事務所所在地

500 Squaw Run Road East, Pittsburgh,Pennsylvania 15238

運営委員会は正式手続きにより採択された決議を以て上記事務所所在地を変更できる。当局への届け出は必要。

第2項 会計年度

各年4月1日から翌年3月31日までとする。

第3条 運営委員会

第1項 権限

運営委員会は本校業務を遂行し、管理し、監督する完全なる権限を有し、本校の全ての権限は本規約により、運営委員会に付与される。但し、下記事項に関しては、保護者総会に於いて出席保護者又は委任状による投票にて過半数の賛成による保護者の承認を最初に取り付ける必要がある。

  1. 本規約の変更或いは廃止、又は新規約の採択。
  2. 年度予算。
  3. 入学金又は授業料の変更。
  4. 一件3千ドル以上の資産の購入。
  5. 学校移転。
  6. その他学校の運営に重要な事項で、運営委員会又は保護者の過半数が保護者の承認を取るべきと判断したもの。

第2項 定員

運営委員会は6名以上8名以下の委員より構成される。

第3項 選出と任期

  1. 設立時運営委員会:設立時運営委員会は設立発起人他にて構成され、保護者により選出されている。これらの委員は当該会計年度終了まで任務を果たすものとする。
  2. 運営委員任期:運営委員任期は1年間とする。3任期迄務める事ができる。
  3. 選出方法:候補者は本校保護者の中から推薦され、選挙により5名以上7名以下の委員が選出されるものとする。本校校長を残る1名の委員とする。

第4項 運営委員長責務

運営委員長は運営委員会により指名される。運営委員会においては、委員長が、また委員長不在時には出席委員の多数決により選ばれた議長が委員会を主宰する。運営委員長は本校名義で各種証書、証文、債券、契約書又はその他運営委員会が承認した文書に調印するものとする。但し、これらの署名・調印行為が運営委員会又は規約の定める所により他の委員の権限となっている場合を除く。

第5項 財務責任者

運営委員会は委員の中より財務責任者を指名しなければならない。財務責任者は本校の財務を処理し、帳簿類を保持し、さらに本校の財務状況に就き、定期的に運営委員会に報告する義務を負う。

第6項 書記

書記は運営委員の中より指名され、常に運営委員会に出席し、決定の全てを所定の記録帳に記戴する必要がある。また委員会開催通知が手続き通りであるか、さらに記録や報告書が法律の定める所に従って適切に保管されているかを確認する必要がある。さらに、本校印保管の責任を持つ。

第7項 退任

運営委員は委員長に書面で通知する事により、いつでも退任できる。退任は退任通知の受領日又は通知書に受領日以降の日付が指定されている場合にはその日を以て有効となる。特に定め無き限り、退任の受諾は不要である。運営委員長が退任した場合運営委員の中から後任を指名してよい。

第8項 解任

保護者の不信任投票で三分の二以上の賛成があればいつでも運営委員を解任する事ができる。

第9項 欠員

運営委員が裁判所により精神異常の宣告を受けたり、重罪を犯したり、或いはその他相応の事由がある場合、運営委員会は当該委員の職を欠員と宣言してよい。欠員者の補充は運営委員会の残りのメンバーの多数決によって行われる。運営委員会は新委員を指名後直ちに保護者に通知しなければならない。

第10項 委員会開催地

運営委員会開催場所に就いては、委員の多数決によりその都度決めるか、或いは招集通知で指定してよい。

第11項 招集通知

定例委員会は毎月第一授業日に学校に於いて開催される。議題は直前の委員会に於いて各委員に提示されるものとする。特別委員会召集の場合、各委員毎に通知を出す必要がある。さもなければ、すくなくとも開催の5日前に書面により通知しなければならない。かかる手続きを踏まずに開催された委員会であっても、委員が出席した場合、当該委員は事前通知を要求する権利を放棄したものとみなされる。但し、当該委員が、委員会の招集手続きが規則に則っていないとして、いかなる業務処理にも反対する旨を委員会冒頭に表明した場合はこの限りでない。

第12項 組織委員会

組織委員会改選によって選ばれた委員は、改選後直ちに選挙が行われた場所に於いて委員会を開催し、組織作りや役職の決定並びにその他の業務処理を行ってよい。この場合招集通知は不要である。組織作りの委員会は別途開催してもよいがこの場合招集通知を各委員に出す必要がある。

第13項 投票権

各委員は各々1票を有する。

第4条 保護者総会

第1項 定例保護者総会

定例保護者総会を年に2回、学校に於いて開催するものとする。通常5月と2月に開催する。

第2項 特別総会

運営委員会はいつでも特別総会を招集できる。在籍保護者総数の10%以上の要請が書面で委員長に寄せられた場合、運営委員会は特別総会を招集する。

第3項 投票権

各保護者は各議案に就きそれぞれ1票の投票権を有する。各保護者は自ら投票してもよいし、本人又は代理人による委任状によって投票してもよい。

第4項 定足数

総会成立の定足数を、在籍保護者総数の三分の一以上とする。これには総会出席者と委任状の数を含めるものとする。

第5条 各種委員会

第1項 各種委員会

運営委員会は委員の多数決を以て以下のような委員会を設置してよい。

  1. 財務健全化委員会
  2. 施設委員会
  3. 学校行事実行委員会
  4. その他運営委員会が適切と判断する委員会

第6条 校長

第1項 校長指名

校長は運営委員会の多数決により指名され、保護者総会に於いて出席保護者及び委任状を提出した保護者の総数の過半数の賛成による承認を受けるものとする。承認され次第、当該校長は運営委員会メンバーとなる。但し、日本国政府派遣教員に於いては、この限りではなく、着任後直ちに運営委員となる。

第2項 報告

校長は責務を遂行する上でとった全ての主要措置に就き、運営委員会に報告しなければならない。

第3項 任期

校長の任期は1年とする。但し、日本国政府派遣教員に於いては日本国政府の指示によるものとする。

第4項 責務

  1. カリキュラムの実行。
  2. 児童・生徒さらに保護者に対するカウンセリング。
  3. 講師に対する監督・指導。
  4. セミナー、研修会、講師教育そして文化行事を計画し、実施する。
  5. 学校活動全般に関する監督。

第7条 クラス係

第1項 構成

クラス係は各クラスの保護者代表で構成され、その中から代表者1名を選出する。

第2項 目的と責務

保護者と学校との関係の調整を任務とする。

第3項 任期と会合

クラス係の任期は1年とする。クラス係の会合は原則的に、運営委員会の前か後に開催されるものとする。

第8条 年次報告

第1項 年次報告

運営委員会は毎年1回、年次報告を保護者総会に提出しなければならない。この年次報告は運営委員会の多数により認証され且つ下記事項をしかるべく詳細に記述するものとする。

  1. 会計年度終了日に於ける資産(信託資産を含む)と負債。
  2. 当該会計年度中に於ける資産(信託資産を含む)と負債の主な変動。
  3. 当該会計年度中に於ける収入(信託資産運用の別表を含む)。
  4. 当該会計年度中に於ける支出(信託資産運用の別表を含む)。
  5. 報告日に於ける運営委員の人数及び委員の氏名・住所を示す記載。

第9条 契約書、小切手及び預金

第1項 契約

運営委員会は本校を代表して契約を締結したり或いは証書類を振り出す事ができる。

第2項 小切手

本校の振り出す小切手や手形類は財務責任者か指定された委員のいずれかがサインするものとする。3千ドル以上の金額の小切手の場合、財務責任者と指定された委員の連署を必要とする。

第3項 預金

本校の全ての資金は運営委員会が指定する銀行、信託会社その他の金融機関に預金しておくものとする。これらの預金は第2項で要求されている2名連署の小切手でのみ引き出す事ができる。

第10条 雑則

第1項 校印

本校は校名を刻み込んだ正方形の校印を保有する。

第2項 帳簿及び記録

下記の帳簿又は記録を事務所又は学校に保管する。

  1. 会計・経理帳簿
  2. 運営委員会決議議事録
  3. 運営委員の氏名・住所を示す名簿
  4. 規約の原本又は写し。変更も含む。