教職員の服務に関する細則
第1条 総則
第1項 目的
この細則は、ピッツバーグ日本語補習授業校(以下「本校」という)規約第1条第2項の目的を達成するために、本校に勤務する教職員の任免・服務等に関する事項を定めることを目的とする。
第2項 教職員の範囲
この細則において、教職員とは、本校で採用された校長(以下、「現地採用校長」という)、講師、アシスタントおよび事務職員をいう。
第2条 任免等
第1項 選考
- 教職員の採用のための選考は、本校の運営委員会および校長がこれを行う。
- 選考にあたって、運営委員会は教職員として就職を希望する者から、履歴書および労働許可証写し等必要な書類の提出を受けなければならない。
第2項 採用
- 教職員の採用は、選考にあたった運営委員および校長の意見具申を参考にして、運営委員会がこれを行う。
- 教職員の採用は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度毎に行う。
- 教職員として採用される者は、就労上必要な書類および教員免許保持者はその写しを学校に提出しなければならない。
- 新たに採用される教職員については、はじめの3ヶ月間を仮採用とし、仮採用期間経過の後に、3ヶ月に遡って正式に採用するものとする。
- 採用される教職員は、本細則に同意する旨の契約書を提出しなければならない。
第3項 免職
運営委員会は、校長の意見具申を参考にして、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に当該教職員を免職とすることができる。
- 服務の遂行に支障をきたすと認められる場合。
- 学校の教職員として適性を欠くと認められる場合。
- 勤務の実態がよくないと認められる場合。
- その他、学校の運営上やむを得ないと認められる場合。
第4項 退職
教職員がやむを得ぬ事情により年度途中の退職を希望する場合は、その旨を文書にした「退職願」を運営委員会に提出しなければならない。期日はそれぞれ、現地採用校長を除く教職員では退職を希望する日から1ヶ月前まで、現地採用校長については3ヶ月前までとする。
第5項 休職
現地採用校長を除く教職員の産休および特別事情による休職(以下、「休職」という)については、休職の1ヶ月前までにその旨を文書にした「休職願」を提出することにより、運営委員会がこれを認めることができる。
- 休職の最長期間は、休職の開始日を含む月から数えて12ヶ月目の月末までとする。
- 休職者の復職は、面接を実施した上で運営委員会がこれを認めるが、復職延期を命ずることがある。
第3条 勤務
第1項 勤務日
- 教職員の勤務日とは、本校の授業または行事が行われる日を指す。
- 現地採用校長および事務職員の勤務日には、さらに学校事務所の業務日を加える。
第2項 勤務時間
- 教職員の勤務時間は、勤務日の開校時から閉校時までとする(時刻については別途定める)。
- 現地採用校長および事務職員の勤務時間は、さらに学校事務所の業務時間を加える。
- 現地採用校長および講師は、毎月の定例講師会に出席しなければならない。定例講師会は勤務時間を延長して行うものとする。
第3項 出勤・欠勤等
- 教職員は出勤時に「出勤簿」に署名するものとする。
- 教職員が、欠勤・遅刻・早退等をする場合は、校長の事前承認(現地採用校長の場合は運営委員長の事前許可)を受けなければならない。
- 講師が欠勤・遅刻・早退等をする場合は、事前承認のほかに、その間の代理講師について校長の指示を受けることとする。また、代理講師の授業内容を準備し、使用教材とともに代理講師にあらかじめ引き継ぐものとする。
第4条 服務
第1項 教育活動の準備
教職員は、教育活動の特殊性に鑑み、学校業務や授業をはじめとするその他の教育活動の最大効果を上げるため、それに先立って周到な準備をしなければならない。
第2項 自己研修
現地採用校長および講師は、教育者としての自覚を持ち、日頃から自己研修に励まなければならない。自己研修として、校長や他の講師・保護者からの情報、本校図書室や事務所保管の資料などの活用、他補習校からの巡回指導や共同研修の機会を活用するなど、教員としての資質を高める努力をすることとする。
第3項 研修会への参加
現地採用校長および講師は、学校の研修会に進んで参加しなければならない。やむを得ず欠席する場合は、事後研修にて習得することとする。
第4項 秘密の保持
教職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第5項 借用校の使用
教職員は、教室・施設の使用にあたって、借用校側からよく理解されるよう、使用方法について十分配慮しなければならない。
第6項 職務
教職員の職務の詳細については、別途定める。
第7項 政治および宗教に関わる教育または活動の排除
日本国教育基本法第14条第2項ならびに第15条第2項に従い、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」および「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動」をしてはならない。
第5条 給与等
- 教職員の給与および謝礼金に関することは、運営委員会が別にこれを定める。
- 教職員の服務等の実態がよくないと認められる場合は、運営委員会は当該教職員の給与等について昇給延期または減給の処置をとることができる。
第6条 教職員からの意見等
教職員からの服務等に関する意見の提出については、運営委員会は、当該意見等が本校の運営にとって有意義なものと認められる場合、これを尊重し、運営委員会で協議・検討しなければならない。
第7条 委任規定
本細則に定めるものの他、教職員の服務等に関する事項について必要な決定は、運営委員会がこれを行う。
第8条 本細則の改正
本規定の改定および廃止は運営委員会が行うものとする。
【附則】
本細則は、平成8年4月1日より施行する。
本細則は、平成14年2月17日一部改正し施行する。
本細則は、平成28年1月31日一部改正し施行する。
本細則は、2017年12月17日一部改正し施行する。