この細則は、ピッツバーグ日本語補習授業校(以下「本校」という)規約第1条第2項の目的を達成するために、本校に勤務する教職員の任免・服務等に関する事項を定めることを目的とする。
この細則において、教職員とは、本校で採用された校長(以下、「現地採用校長」という)、講師、アシスタントおよび事務職員をいう。
運営委員会は、校長の意見具申を参考にして、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に当該教職員を免職とすることができる。
教職員がやむを得ぬ事情により年度途中の退職を希望する場合は、その旨を文書にした「退職願」を運営委員会に提出しなければならない。期日はそれぞれ、現地採用校長を除く教職員では退職を希望する日から1ヶ月前まで、現地採用校長については3ヶ月前までとする。
現地採用校長を除く教職員の産休および特別事情による休職(以下、「休職」という)については、休職の1ヶ月前までにその旨を文書にした「休職願」を提出することにより、運営委員会がこれを認めることができる。
教職員は、教育活動の特殊性に鑑み、学校業務や授業をはじめとするその他の教育活動の最大効果を上げるため、それに先立って周到な準備をしなければならない。
現地採用校長および講師は、教育者としての自覚を持ち、日頃から自己研修に励まなければならない。自己研修として、校長や他の講師・保護者からの情報、本校図書室や事務所保管の資料などの活用、他補習校からの巡回指導や共同研修の機会を活用するなど、教員としての資質を高める努力をすることとする。
現地採用校長および講師は、学校の研修会に進んで参加しなければならない。やむを得ず欠席する場合は、事後研修にて習得することとする。
教職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
教職員は、教室・施設の使用にあたって、借用校側からよく理解されるよう、使用方法について十分配慮しなければならない。
教職員の職務の詳細については、別途定める。
日本国教育基本法第14条第2項ならびに第15条第2項に従い、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」および「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動」をしてはならない。
教職員からの服務等に関する意見の提出については、運営委員会は、当該意見等が本校の運営にとって有意義なものと認められる場合、これを尊重し、運営委員会で協議・検討しなければならない。
本細則に定めるものの他、教職員の服務等に関する事項について必要な決定は、運営委員会がこれを行う。
本規定の改定および廃止は運営委員会が行うものとする。
本細則は、平成8年4月1日より施行する。
本細則は、平成14年2月17日一部改正し施行する。
本細則は、平成28年1月31日一部改正し施行する。
本細則は、2017年12月17日一部改正し施行する。